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設備が100%償却になった場合の定率法の計算は?

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 現在、来年度税制改正の議論が白熱化してきています。
どうやら、今回の改正の目玉は減価償却に関する改正のようで、政府税調、自民税調どちらとも「是」としているようなので、ほぼ決まりでしょう。

 その改正内容は、設備等の取得価額全額を償却(損金化)できるというもの。
従来は取得価額の5%を残存しなければならなかったため、その5%分が節税になるということです。
とはいえ、年間数億円以上の設備投資をする大企業ならともかく、設備投資額の小さい中小企業にはあまりうま味のない改正です。

 ところで、取得価額の全額が償却できることになった場合、定率法の計算式がどうなるのかが気になるところです。
というのも、定率法の場合、未償却残高に償却率を乗じて計算します。
この償却率は法定耐用年数を経過した時点で残存価格5%になるように調整されたパーセンテージです。

 しかし、この方式では、いつまで経っても残存価格が「0」になりません。
定額法なら、取得価額÷法定耐用年数で簡単に年間償却額が割り出せますが、定率法では何らかしらの新しい計算が必要になると思われます。

 これについては、現在のところ、法定耐用年数の最終年に未償却額の全額を償却することになるという説が有力です。
当然、それに合わせて償却率も改訂されるでしょう。
しかし、それにしても修繕(資産計上)に係る耐用年数延長や特別償却時の対応などもあり、当初は少し迷うかもしれません。
  

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