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電子申告すると5000円の所得税額控除などが受けられる

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 平成19年度税制改正大綱において、国税電子申告・納税システム(e-TAX)を推進するために以下のような改正案が盛り込まれています。
@電子政府推進税制の創設
A電子申告における第三者作成書類の添付省略
B源泉徴収票の電子交付の対象書類の追加
C源泉徴収関係書類の電子提出
D電子署名の省略
E電子申請等証明制度の創設
 特に注目されるのは、@電子政府推進税制の創設、A電子申告における第三者作成書類の添付省略、D電子署名の省略です。

 それというのも、これらの措置は利用件数が伸び悩むe-TAXの利用率増大が目的ですが、利用件数が伸び悩んでいる主な理由として以下の3点がよく挙げられているからです。
(1).納税者メリットが無い
(2).税務署への添付書類(医療費の領収書など)提出が二度手間
(3).電子証明書取得の手間と費用が問題

 「電子政府推進税制の創設」は、「電子証明書を取得した個人」が「平成19年分または平成20年分の所得税の申告をe-TAXを利用して行った場合」に、どちらか一方の年分の所得税額から5000円を控除できる仕組みです。

 また、「電子申告における第三者作成書類の添付省略」は、医療費の領収書や社会保険料控除の明細書などの添付書類について、e-TAXを利用して申告した場合に限り税務署への提出が免除される仕組みです。
ただし、3年間は税務署から当該書類の確認を求られる可能性があります。

 そして、「電子署名の省略」は、税理士関与での申告など一定の要件を満たしている場合に、納税者本人の電子署名が必要なくなる仕組みです。

 これらの措置により、e-TAXが「伸び悩んでいる主な理由」に一応の手当がされることになったのです。
  

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