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改正貸金業規制法が成立

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 12月13日、改正貸金業規制法、改正出資法などの一連の関連法が参議院で可決成立し、いわゆる「グレーゾーン金利」問題の議論に一応の終止符が打たれました。

 同改正法は、貸金業者の貸し出し金利について年15〜20%を上限とし、出資法の上限金利29.2%との間のグレーゾーン金利での貸し出しを2009年を目処に違法とするものです。

 同改正の目的は、複数の貸金業者から融資を受け、返済できなくなっている「多重債務者」問題の解決です。
その原因として挙げられているのが高金利での貸し付けや過剰融資。

つまり、高金利であれば貸金業者は返済が困難だと思われる人にも融資を行うため、返済が困難である人ほど高金利で金を借りることになり、その当然の結果として返済不能に陥って自己破産や自殺を図る多重債務者が増える。
だから、その原因となる「高金利」を排除するという考え方です。

 今回の改正ではグレーゾーン金利の撤廃のほか、借り手1人当たりの借入総額を年収の「3分の1」に制限する総量規制、日中のしつこい取り立て禁止規定などの導入も決められました。

 さらに貸金業者登録の要件を引き上げるとともに、違法な高金利で貸し付ける貸金業者への罰則を強化するなど、いわゆる「ヤミ金業者」の排除規定も盛り込まれています。

 ただし、今回の措置でサラ金などの貸金業者に「貸し渋り」が広がる懸念があることから、同法が施行され金利が引き下げられるまでの間に、金利水準について見直す規定も付け加えられました。
  

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