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与党税制改正大綱

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おもだったものを掲載してみます。

1.個人向け税制

●株式譲渡益・配当の軽減税率(現行10%)を1年延長し、その後廃止。
●段差解消などのバリアフリー改修工事を住宅ローン減税の対象にする。
●国から地方への税源委譲に伴い、平成7年、8年の入居者の住宅ローン減税の適用  期間を延長する。
 現行10年を15年とし、控除率を10年まで0.6%、11年目から15年目まで0.4%とする。
●住宅の住み替え特例を3年延長
●国税のコンビニエンスストアでの納付が可能になる。
●インターネットでの確定申告は5000円を所得税額から控除(1回かぎり)。
●上場会社などの譲渡益・配当の軽減税率(現行は所得税7%・住民税3%)の特例の適用期限を1年延長する。

2.企業向け税制

■減価償却制度を見直し。償却限度額95%を撤廃。
残り5%は5年間で均等償却する。
 液晶など先端設備の償却期間は、5年に短縮。
■特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は
   出資金の額が1億円以下である会社を除外する。
■特珠支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である
   基準所得金額をl,600万円(現行800万円)に引き上げる。
  この改正は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用する。
■事業所内に託児所を設置した企業に対する減価償却割り増し制度の創設。
■再チャレンジを支援する企業への寄付金について税制優遇措置
■移転価格税制 2007年4月1日以降、租税条約の相手国と相互協議が行なわれている間は、納税の猶予を認める。

3.その他

▼相続時精算課制度において、中小企業の取引相場のない株式などの贈与を受ける場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を500万円上乗せして3000万円とする。



税制改正大網の全文
https://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html

税理士 川島博巳記載




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