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社員への高額な創業記念品の交付には注意

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 トリノオリンピックの公式記念コインの予約受付けが、2月17日に締め切られました。
販売されるのはイタリア政府が発行する50、20ユーロ金貨4種セット(27万3000円)と5、10ユーロ銀貨6種セット(6万3000円)の2種類。
金貨と銀貨で表面のデザインが異なり、金貨には同市に存在する世界遺産、銀貨にはオリンピック種目が彫り込まれてます(裏面は共通の公式大会エンブレム)。

これら記念コインの日本国内での予約販売は好調だったようです。

 ところで、一般の会社においても、創業記念や新社屋落成時などに、取引先などに記念品を配る場合があります。
税務上、「会社の何周年記念、新社屋記念等における宴会費用・交際費・記念品代等」については、基本として交際費として扱われます。
たとえ、記念品に社名などを入れても広告宣伝費としては扱われません。

 ただし、創業記念等にあたり、日頃の労をねぎらって従業員に記念品などを配った場合は、その記念品代が社会通念上相当の金額(概ね1万円)のものであれば、福利厚生費として処理できます。
また、創業記念等においては元従業員に対しても記念品を配るケースもありますが、これについても、国税庁は「元従業員にいわば一律に支給される創業記念品については、従業員と同様に取り扱うことが相当」としています。

 しかし、高額な記念品を交付した場合は注意が必要です。
不相当に高額な部分については給与とみなされ、源泉所得税が追徴されることがあります。
当然、役員に交付した記念品も高額なものならば、その高額とみなされた部分について源泉所得税が課せられるだけでなく、役員賞与と認定され法人税の計算上損金不算入となります。




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