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今年度税制改正で留保金課税が緩和。留保金課税とは?

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 旧「コクド」が東京国税局から同族会社と認定され、西武鉄道、プリンスホテル等のグループ各社が、総額数十億円にも上る課税を受けていたことが報じられています。

 同族会社とは、3人以下の株主等とその関係者が全株式(出資)の50%超を所有している会社のことです。
我が国には200万社以上の法人がありますが、その大半は同族会社だといわれています。

その傾向は企業の規模が小さくなればなるほど顕著で、東証一部に上場しているような大企業が同族会社と認定されるのは極めて異例なことです。

 同族会社には「行為計算の否認」や「役員の認定及び使用人兼務役員の制限」など、さまざまな税制上の規制があります。
なぜ、このような規制があるのかというと、同族会社はワンマン経営であることが多いため、通常の会社では実行できないような租税回避策でも、比較的容易に行われやすいと考えられているからです。

 旧「コクド」のグループ会社が課税されたのは、この規制のひとつ「留保金課税」です。
留保金とは、簡単にいうと、その年の利益を会社に留めておくこと。
通常は、会社の成長拡大用の資金として考えられているものです。

 しかし、同族会社においては、留保金が役員賞与や配当を支払ったときに生じる個人課税の回避策になっているとの課税当局の認識により、一定の留保控除額以上の留保金は特別に課税されることになっているのです。

 今年度税制改正においては、この留保金課税について改正が行われました。
まず、留保金課税の対象会社が、「株主等の1人とその特殊関係者が発行済株式総数の50%超を有する場合」に緩和されました。
また、留保控除額も緩和、拡充されており、多くの同族会社が留保金課税を免れることが可能になっています。




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