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開業、開店時等に送る花輪は交際費?

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 5月に施行される会社法では資本金規制が無くなります。
従来の「最低資本金規制の特例制度」では、確認申請手続きが面倒だったり、毎年、計算書類を経済産業局に提出しなければならず、しかも、設立から5年以内に最低資本金が用意できなければ解散しなければならないなどの「縛り」がありました。

しかし会社法では、こうした負担がすべて無くなります。当然、今後の開業、開店のラッシュが期待されているわけです。

 開業、開店というと、まずイメージされるのが開店等祝いの花輪です。
特に店舗用の機材や商品を提供している会社にとっては、花輪を送るという行為は慣例的なものでしょう。
当然、それは機材や商品を購入して貰う代わりに贈るものですし、花輪には社名等を入れるのが通例ですから、売上割戻しや広告宣伝費などで処理できるのではと考える方もいます。

 しかし、残念ながらその花輪代は交際費として処理することになります。
なぜならば、法人税法基本通達において、法人が得意先や仕入先など、社外の者の慶弔、禍福(かふく)に際して支出する金品については交際費に該当することになっているからです。
開店は禍福の「福(めでたい事)」にあたるものと考えられます。

 いくら花輪に社名が入っていても、それは主に花輪を贈る得意先の歓心を買うためのものと考えられますから、広告宣伝費にはあたりません。
また、売上割戻しとして処理するためには購入単価が概ね3千円以内の少額資産、または得意先の事業用資産(商品や事業で利用する資産)である必要がありますが、花輪はどちらにも該当しません。結果、花輪代は交際費として処理をしなければならないわけです。




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