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税制改正 所得税関連は来年適用が多いので注意

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 先日成立した平成18年度税制改正においては、所得税についても多くの手当がなされています。
ただ、定率減税の完全廃止や地震保険料控除などの重要な改正については、来年(平成19年分)の所得(平成20年に確定申告)から適用されるものも多いのでご注意下さい。

主な改正内容を適用開始時期ごとにまとめると、以下のようになります。

◆今年(平成18年)から適用されるもの
◇寄付金控除の適用下限額を5千円に引き下げ
◇既存住宅を耐震改修した場合の所得税額の特別控除
◇公示制度の廃止
◇非永住者制度の対象者変更
◇刑法に規定する賄賂や不正競争防止法に規定する金銭等の損金不算入
◇外貨建て取引の換算方法の変更
◆会社法施行(5月1日)以降に適用されるもの
◇株式交換等に係る譲渡所得等の特例※一部10月1日以降
◆来年(平成19年)から適用されるもの
◇定率減税の完全廃止※平成18年分は半減
◇所得税率、および個人住民税率の変更
◇特定公的年金等に係わる源泉徴収税率の引き下げ(5%)
◇地震保険控除の創設、損害保険料控除の廃止
◇給与の源泉徴収票等の電子交付可




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