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持株会設置でオーナー給与の損金不算入を回避

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 現在、今年度の税制改正で導入されたオーナー給与の一部損金不算入措置について、その対策法がホットな話題になっています。

詳細が明らかになるにつれて、その影響額(増税額)が場合によっては予想外に大きくなることが分かってきたからです。

 同措置はオーナーとその特殊関係者が全株式(出資)の90%以上を占めている場合に対象になります。
そこで、当初は友人や取引先などに株式を引き取って貰えば回避できると割と安易に考えられていました。

 しかし、税務当局もそれほど甘くはありません。
その株式の議決権が実質的にオーナーにあると認められる場合は、オーナーの保有する株式と「みなす」と政令で定めているのです。
つまり、同措置回避を目的とした単なる名義貸しの株式譲渡は認めないということです。

 そこで、次なる対策として考えられるのが従業員持株会への株式譲渡です。
従業員持株会は一般的に従業員の福利厚生や意識高揚を目的として設置され、オーナーにとっても会社の支配権を保ちながら、相続税の節税対策を行うことができるなどの利点があります。
株式の譲渡制限を定めておけば、第三者に株式が流れる心配もありません。

 また、オーナーが従業員持株会に株式を売却する場合の価額は、一般的に「配当還元価額」により評価されます。

配当還元価額では、過去2年間の年配当額が額面の10%であれば売却価額は額面と同じになります。
通常、非公開株式会社のオーナーの出資額は株式の額面価額×保有株式数なので、額面以下で株式を売却すれば譲渡所得課税を受ける心配はいりません。

 ただ、従業員持株会の維持等の費用もかかりますので、この方法を選択するには総合的な判断が必要になります




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