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来年1月より退職所得の住民税計算方法が変わります

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 現在、総務省や市町村などが、平成19年1月1日から退職所得に対する住民税額の計算方法が変わることについてホームページなどで案内しています。

 平成18年度税制改正ではいわゆる三位一体改革により、平成19年分以後の市町村民税・および都道府県民税の所得割の税率が以下のように改正されました。
■市町村民税 一律6%(従来は所得により3%、8%、10%の3区分)
■都道府県民税 一律4%(従来は所得により2%、3%の2区分)

 この改正により、従来の「退職所得の税額表(地方税法別表第一、第二)」は廃止され、平成19年1月1日以降に支払われる退職手当等については、上の税率を乗じて市町村民税、および都道府県民税の税額を算出することになっています。

 具体的な計算方法は以下の通りです。

1.以下の基準により退職所得控除額を出す(従来通り)
□勤続2年以下:80万円
□勤続3年以上20年以下:40万円×勤続年数
□勤続21年以上:800万円+(70万円×(勤続年数−20年))
※勤続年数1年未満の端数は切上げします。
※障害者になったことに起因した退職の場合は控除額に100万円を加算します。

2.退職所得金額を計算します(従来通り)
(退職手当支給額−1で算出した退職所得控除額)÷2=退職所得

3.特別徴収税額を計算します
2で計算した退職所得×税率(市町村民税6%+都道府県民税4%)−控除額※(市町村民税額×10%+道府県民税額×10%)=特別徴収すべき税額
※当分の間、地方税の規定により税額の10%が控除されます。

 なお、総務省では税額計算の結果を確認できるよう、従来の税額表と同様の早見表も掲示しています。

参考URL
総務省 該当ページ
  

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