インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニュースタックスニュース平成18年タックスニュース181114
不動産取引・自動車保険・損害保険〜スズキオフィス
不動産取引・自動車保険・損害保険〜スズキオフィス
by 川島会計総合事務所

設備等の固定資産税、市町村が税務署と連携して徴収

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
  
戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 新聞報道によると、企業が保有する資産に係る固定資産税の徴収にあたって、市町村と税務署が連携を強化するそうです。

 固定資産税は市町村が徴収する地方税で、個人や会社が保有する土地、家屋、有形償却資産(会社のみ)が課税対象です。
この課税対象のうち、土地や家屋については登記簿があるため、市町村がその実態を把握するのは簡単です。

しかし、会社が保有する機械設備などの償却資産には登記制度が無く、会社が1月末に作成、提出する償却資産申告書等に従って課税する方法がとられています。

 しかし、この方法では申告の裏付けとなる資料が無く、固定資産税の徴収漏れはかなり多いと言われています。

 今回の連携強化は、会社や個人事業主が税務署に提出した償却資産関連の資料(別表16、青色申告決算書など)を市町村が閲覧することで、償却資産についての実態を掴もうというものです。

税務署の資料は税務申告書と連携しているために信憑性が高く、これと市町村に提出されている償却資産申告等を照合すれば、償却資産の申告モレ等が簡単に判断できるというわけです。

 ところで、今回、このような連携強化が図れるようになった背景には平成18年度の税制改正があります。

同改正では、「官公署等への協力要請について、徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、その調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる(平成18年税制改正大綱)」ことになりました。

つまり、税金の徴収職員は税務調査時に関連官公庁に資料の閲覧を求めることができるという規定が各税法に盛り込まれたのです。
 今回の連携強化はこれに伴い、総務省の指示により実施されるものです。

顧問先宣伝
多摩地域の不動産物件の買取・売却の相談
求む不動産物件・ご紹介ください。
不動産の売却物件を求めています。
昭島の和食・日本料理・割烹・寿司の若もと
昭島駅北口すぐ左側2階。居酒屋風の和食レストラン。
腸内スッキリ〜乳酸菌配合健康食品ササラがあなたの快便をサポート
ダイエットと腸内洗浄のササラ。
訪問介護クローバー
茅ヶ崎市を中心に介護のサービスを行っております。介護事業・フランチャイズ店募集中
by3 川島会計総合事務所
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報