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消費税の免税、非課税、不課税の違い その1

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 消費税とは、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に課される税金。
つまり、すべての取引に課される税金ではありません。
そのため、会社が取引を記録する際には、消費税が課される取引なのか、それとも課されない取引なのかを判断する必要があります。

 通常、消費税が生じる取引のことを「課税取引」といいます。
では、消費税が生じない取引のことを何というかというと、「免税取引」「非課税取引」「不課税取引」の3つがあります。
単純に日本語で考えると「呼び方が違うだけ?」と思う方もいますが実は違います。

 「免税取引」とは、実際には課税取引であるにも関わらず税率が「0%」となる取引です。
対象となるのは輸出売上と輸出類似取引(外国の事業者等に対するサービスなど)で、これらは国内において消費等をされるものではないため、このような措置がとられています。

 一方、「非課税取引」とは、実際には「国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等」であるにも関わらず、課税の対象とするにはなじまない、または政策的に課税することが適当でないという理由で消費税が課されない取引です。
たとえば、土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引がこれにあたります。

 また「不課税取引」とは、「国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡等」ではない取引です。
たとえば社員への給与支給や慶弔費用、国際電話料金、税金の支払い、交通違反等の罰則金、株式の配当、保険金(対価性のあるものを除く)などは不課税取引にあたります。

 この3つの取引は、「消費税が発生しない」という意味においては同じです。しかし、明確に区分しておかないと、消費税の申告時に困るケースが出てきます。
  

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