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会計検査院が「税金徴収」について検査報告

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 このたび、会計検査院が「平成17年度決算検査報告」を公表しました。
これは、日本国憲法第90条「国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。」に基づいて、国の歳入歳出の決算に関する事項や法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項などについて検査された報告書です。

 この報告においては、当然、主たる歳入である「税金」の徴収についての問題も指摘されています。

 「平成17年度決算検査報告」で指摘されている税金についての問題は以下の通りです。
■源泉所得税の徴収不足(4事項)
市場等によらない自社株の取得に係わる事例など
■申告所得税の徴収不足または徴収過大(59事項)
不動産所得において減価償却費を過大に申告している事例など
■法人税の徴収不足または徴収過大(66事項)
留保金課税が課される特定同族会社であることが見過ごされていた事例など
■相続税・贈与税の徴収不足または徴収過大(27事項)
取引相場のない同族会社の株式等の評価額誤りによる事例など
■消費税の徴収不足または徴収過大(26事項)
課税業者であることを見過ごしていた事例など
 なお、問題を指摘された税務署は全国110署。その徴収不足額は4億8559万円、徴収過大額は3016万円でした。


 また、同報告においては「特に掲記を要すると認めた事項」として、相続税物納処理の迅速化が図られた平成18年度税制改正以前、特に物納件数が増大した平成4年度から同6年度の物件についての処理が遅れ、物納の案件が長期累積していることについて指摘されています。


参考URL
「平成17年度決算検査報告」
  

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