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消費税の免税、非課税、不課税の違い その3

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 課税売上割合が95%未満の場合、「受け取った消費税額」から差し引ける「支払った消費税額」は課税売上割合に応じて求めます。
ただし、これは原則課税を選択している場合に限り、簡易課税を選択している場合は必要ありません。

■「一括比例配分方式」と「個別対応方式」
課税売上割合が95%未満の時に、「受け取った消費税額」から差し引ける「支払った消費税額」の決め方には
「一括比例配分方式」と「個別対応方式」の2つの方法があります。

◎一括比例配分方式
[支払った消費税額]×[課税売上割合](正確には[課税仕入]×[税率]×[課税売上割合])で差し引ける消費税額を計算します。当然、非課税売上のみ(課税売上割合0%)の場合、差し引ける消費税額は0になります。

◎個別対応方式
支払った消費税額について、「課税売上に対応するもの」と「非課税売上に対応するもの」を区分している場合には、[課税売上に対応する支払った消費税額]+([課税売上と非課税収売上の両方に対応する支払った消費税額」×[課税売上割合])で差し引ける消費税額を計算できます。

「一括比例配分方式」と「個別対応方式」は有利な方を選べます。
一般的には個別対応方式の方が有利ですが事務処理が増えるのが難点です。
なお、一括比例配分方式は最低2年継続する必要があります。

■不課税取引の取扱い
不課税取引は消費税の対象とならない取引です。
従って、「受け取った消費税」も「支払った消費税」も発生しません。
また、もし不課税の収入(利子収入や税金還付金など)があっても、課税売上割合の計算上において分母(総売上)にも分子(課税売上)にも加える必要はありません。
  

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