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by 川島会計総合事務所

自動販売機は設置場所などにより消費税の扱いが違う

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 我が国の自動販売機の設置台数は2002年末現在で552万台。
そのうち214万台が清涼飲料販売用の自動販売機だそうです。
特に屋外に設置された自動販売機の数は世界でも類を見ないほどだということで、海外の清涼飲料メーカーなどからも注目されています。

 ところで、消費税で簡易課税を選択している場合、この自動販売機の設置場所によって取扱いが異なるので注意が必要です。

 というのも、簡易課税の場合、業種によって異なる「みなし仕入率」で税額を計算しますが、自動販売機は設置場所によってその業種が異なるのです。

 まず、もっとも多い屋外設置の場合は第二種(小売業)となります。
自動販売機利用者が業者だけに特定できる場合などは第一種(卸売業)でも良いのですが、一般的にはその区分をするのは難しいため小売業で処理されるケースがほとんどです。

 屋内の場合は少々複雑です。
たとえば、建物のホールや通常のオフィス内に設置された自動販売機の場合は屋外設置と同様に第二種(小売業)となります。

しかし、飲食店内に設置された自動販売機の場合は第四種(その他事業)になります。
この場合、飲食店に設置された自動販売機で提供された飲食物は飲食店において提供された飲食物と同じであると解釈されるわけです。

簡易課税では飲食業はその他事業として分類されますから第四種です。
ちなみに、飲食店であるかどうかの区分は飲食スペースのある無しで判断されます。

 なお、自動販売機を設置料だけもらって設置している場合は第五種(サービス業)となります。
  

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