インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所SiteMap 税金対策&SEO対策のインターネット会計事務所【川島会計総合事務所】
042-545-4643
 HOME初めての方へ売上げ拡大支援インターネット会計タックスニュース相談事例集相談窓口マニュアルエトセトラ
 プライバシーポリシー見積&資料請求FAQ事務所紹介採用情報報酬料金川島会計ショップインフォメーション
 モバイルリンク集相互リンク集更新履歴ちょっと休憩サーチエンジン顧問先宣伝顧問のお問合せ
HOMEタックスニュースタックスニュース平成18年タックスニュース181017

役員の定期同額給与、役員休職の場合はどうなる?

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 平成18年度税制改正では、役員報酬と役員賞与が「役員給与」に一本化されました。
そして、その役員給与の内、会社の経費にできるものとして「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」の3つが誕生しました。
この内、「事前確定届出給与」「利益連動給与」は従来の役員賞与にあたるものです。

 しかし、一般的な中小企業では経費にならない役員賞与を支給するところは多くありません。
したがって、ほとんどの中小企業においては、役員給与は「定期同額給与」を意味することになります。

 「定期同額給与」の要件は簡単。
毎月(毎週、毎日)、定期的に同額の給与を支給すれば良いのです。
つまり、従来の役員報酬の「定期定額」要件と同じです。
「事前確定届出給与」のように税務署に届出をする必要はありません。

 しかし、そうなると役員が病気などで休職してしまったときの取扱いが心配になります。
当然、その役員には休職中の給与は支払われません。
それでは「定期」ではなくなってしまうため、その役員に支払った休職期間以外の役員給与が経費にできなくなるのではと心配になるわけです。

 結論からいうと、その役員給与は問題なく経費になると思われます。
定期同額給与が認められないのは、一定の手続きを経ずに資金繰りや業績など会社の都合で支払額や支払い日が変わる場合ですが、病気による休職は会社にとっても不可抗力です。
また、従来の「定期定額」の役員報酬でもこの場合は経費として認められていましたから、定期同額給与でも同じだと思われます。

 ただ、念のために休職中の役員給与を支払わないと決めた取締役会議議事録や役員規程を用意しておくと良いでしょう。
なお、支払わなかった事実は一人別源泉徴収簿等で証明できます。
  

顧問先紹介
多摩地域の不動産物件の買取・売却の相談
求む不動産物件・ご紹介ください。
不動産の売却物件を求めています。
昭島の和食・日本料理・割烹・寿司の若もと
昭島駅北口すぐ左側2階。居酒屋風の和食レストラン。
腸内スッキリ〜乳酸菌配合健康食品ササラがあなたの快便をサポート
ダイエットと腸内洗浄のササラ。
訪問介護クローバー
茅ヶ崎市を中心に介護のサービスを行っております。介護事業・フランチャイズ店募集中
                 by ITK3
運営
税金対策とIT対策の会計事務所
会社設立〜相続税申告/川島会計総合事務所
東京都昭島市昭和町4-11-23原田ビル201
TEL 042-545-4643
E-mail main@kawashimakaikei.jp

インターネット会計事務所〜川島会計総合事務所

 


PR 税金相談室 会計Info  会計ソフト ショッピング情報 求人広告・求人案内・求人募集 広告宣伝 テレビショッピング インターネットチラシ広告 SEO対策 シティページ サーチエンジン StaffSite 会計小僧 相続税.Biz 派遣・バイトの求人情報