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「電子証明書取得控除」を税制改正要望。内閣官房

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 このたび、内閣官房の「平成19年度税制改正要望事項(新設)」において、行政手続きのオンライン申請に伴う費用等についての税の軽減措置が要望されていることが分かりました。

 対象となる行政手続きは、IT戦略本部が7月に立案した「重点計画2006」において、特にオンライン化の推進が求められている「登記」「国税」「社会保険・労働保険」の3分野です。

 しかし、これら3分野に関わるオンライン手続きの現在の利用率は揃って最低レベルです。
他省庁では50%以上のオンライン利用率を記録している手続きも多い中、この3分野の今年1月時点でのオンライン利用率はどれも1%にも達していません。

 そこで、IT戦略本部本部では「重点計画2006」において、「効果的なインセンティブ措置について検討し、2006年中に結論を得る」としました。今回の内閣官房の税制改正要望はこれを反映したもので、具体的な要望事項は以下の通りです。
 
<不動産登記及び商業登記>
オンラインにより登記の申請をする場合には、当該登記の際に納付すべき登録免許税を軽減。

<所得税の確定申告>
オンラインで申請するために要した電子証明書等の取得費用等に対して、所得税の税額控除(1回限り)

<社会保険・労働保険の手続>
オンラインで申請するためのシステム構築に要した費用等に対して、所得税又は法人税の税額控除(1回限り、当該費用等の10%又は上限5万円)

 ただ、不動産登記及び商業登記以外の2分野については、多少インセンティブが弱いような気がします。
  

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