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あえて贈与税を「少し払う」相続対策

戻 る(平成18年の記事一覧へ)
 相続税対策で良く利用されている方法が「生前贈与」です。
これは、年間110万円までなら贈与税がかからないことを利用して、計画的に子供などに財産を贈与していく方法です。
たった年間110万円?と思う方もいるかもしれませんが、相続税には大きな控除が用意されているため、少しでも相続財産を減らしておけば大きな効果を得られるケースも多いのです。

 しかし、実際にこの生前贈与を行うとなると問題もあります。

 まず、贈与するのは分割贈与できる財産である必要があるため、主に現金が対象になります。
しかし、子供に年間110万円もの現金を渡してしまうのは心配です。

そのため、子供名義の口座に年間110万円づつお金を貯めて、その通帳と印鑑は親が管理するという方法が良く取られていますが、この方法は認められないことも多いので注意が必要です。

通帳などを親が管理しているということは、実質的にその財産は親のものであり、通帳などを子供に渡したときに初めて贈与が発生するとみなされるのです。そうなると、多額の贈与税が発生します。

 また、毎年定額を贈与している場合、贈与財産を分割払いしているだけとみなされてしまう(連年贈与)という問題もあります。

 これらの問題の回避法は、少し矛盾する言い方ですが「贈与の実態を作る」ことです。
たとえば、年間110万円以下の贈与でも「贈与契約書」を作成しておけば、贈与税のかからない贈与が成立します。

また、あえて110万円を少し超えた額の贈与を行い、贈与税を少し(数千円)だけ支払うという方法も有効です。
こちらは、税務署が贈与があった事実を認めてくれることになるのです。

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