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貸倒れ処理が変わる? サービサー法とは

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 現在、開催中の国会で「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」という法律の改正が取り上げられています。
サービサーという聞き慣れない言葉のためか注目度はそれほど高くありませんが、企業の実務を変える可能性のある重要な法案です。

 サービサーとは民間の債権回収会社のこと。
サービサー法は弁護士しかできなかった金銭債権の回収業務について、法務大臣の許可を受けたサービサーでも行えるようにした法律(弁護士法の特例法)です。
今年9月現在、104社のサービサーが法務大臣の許可を受けています。

 実は、この法律は金融機関の不良債権回収のために作られたものです。
不良債権をサービサーに売却させて、金融機関自身の不良債権を減らそうとしたのです。
そのため、一般の会社の売掛債権などは対象になっていませんでした。

 今国会に提出予定の改正案は、一般会社の保有する債権も対象にしようとするものです。
これが可能になれば、企業の貸倒れ処理が劇的に変わる可能性があります。

というのも、税務上、回収困難な債権を貸倒れ損に計上するためには非常に敷居の高い基準があります。
計上した貸倒れ損が否認されるケースも少なくなく、その場合には修正申告や追徴課税等のリスクがあったのです。

 これがサービサーに債権を売却できるようになれば、その時点で債権売却損を計上できます。
たとえ二束三文で買い取られたとしても元々。それより早期に不良債権を処理できるメリットは大きいのです。 

 ただ、改正案では対象となる債権が「債務者が法的整理を申請した場合」、つまり裁判所による倒産手続きがとられる場合に限定されるようです。
そうなると、あまり効果は期待できません。規制の少ない欧米並みのサービサー法改正を期待したいものです。
  

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