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年金制度が変わっています

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 4月1日より年金制度が一部変わっています。
年金分割制度−離婚時の厚生年金の分割制度−についてはよく報道されていることもあって知られているようですが、その他についてはまだ周知が十分とはいえません。

 そこで、社会保険庁では「平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。」という情報やリーフレットを出してPRに努めています。

 4月1日より変更される年金制度は以下の5点です。

@70歳以上のお勤めの方に係る老齢厚生年金の給付調整の導入
A65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入
B遺族厚生年金制度の見直し
C離婚時の厚生年金の分割制度の導入
D自らの申出による年金の支給停止の仕組みの導入

 特に注意が必要なのは、
@70歳以上のお勤めの方に係る老齢厚生年金の給付調整、
A65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入です。

@は、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者に適用されていた「老齢厚生年金の給付調整」を70歳以上にも適用するもので、70歳以上で一定以上の勤務実態や給与がある場合、年金支給額の一部または全額が支給停止となる仕組みです。

「年金だけでは足りないから働く」「まだまだ現役」とご高齢になられても頑張られている方も多いと思いますが、これに該当すると年収が却って減少してしまうことになりかねません。ご注意ください。

 なお、平成19年4月1日以降、上に該当する70歳以上の方を引き続き雇用している事業主、または新たに雇用した事業主は、その従業員に係る雇用、退職または賃金等の額に関する届出書を社会保険事務所に提出する必要があります。

 またAは、65歳から老齢厚生年金を受けることができる方が、あえて66歳以降に支給を受ける「繰下げの申出」をした場合、そのときから増額された老齢厚生年金を受けることができる制度です。

繰下げ加算額は繰下げ対象額×増額率で計算され、増額率は「支給を繰下げた月数×0.7%」になります(最大42%)。
65歳以降も引き続き働きたい方で@の「老齢厚生年金の給付調整」に該当する方の場合は、この制度を選択しておくと有利になるケースが多いようです。


参考URL
社会保険庁 該当ページ
リーフレット




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