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2007年度の最低賃金引き上げ幅の目安は6円〜19円

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厚生労働省の「中央最低賃金審議会」が、2007年度の最低賃金について引き上げ額の目安を6円〜19円とする方針を決めたそうです。

 最近、「最低賃金」という言葉を聞く機会が増えてきました。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低限度のことで、現在、もっとも高いのは東京都の719円で、もっとも低いのは青森、岩手、秋田、沖縄各県の現行610円です。

 なお、最低賃金法5条第1項には「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と定められ、これに反する労働契約は無効とされています。

 今回、「中央最低賃金審議会」が方針を決めたのは「地域別最低賃金」の引き上げ幅の目安で、全都道府県を4ブロックに分けて以下のように提示されました。今後、各都道府県労働局の最低賃金審議会がこの目安をもとに最低賃金額を決定することになります。適用は10月中の予定です。

■Aブロック:19円
東京、千葉、神奈川、愛知、大阪
■Bブロック:14円
栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
■Cブロック:9〜10円
北海道、宮城、福島、茨城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
■Dブロック:6〜7円
青森、岩手、秋田、山形、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 また、特定の産業については、上の地域別最低賃金よりも金額水準の高い「産業別最低賃金」が都道府県別に定められます。たとえば、東京都では、鉄鋼業810円、一般産業用機械・装置、真空装置・真空機器製造業798円など6業種の産業別最低賃金が定められています。

 ところで、8月22日に厚生労働省が公表した「労働基準監督署による全国一斉に最低賃金監督」(平成19年6月)結果によると、6月に監督が実施された1万1120事業場のうち、6.4%にあたる707事業場で違反が見つかったそうです。

 違反が多くみられた業種は、違反率の高い順に官公署、道路貨物運送業、農林業、ハイヤー・タクシー業、輸送機械器具製造業、鉄鋼業、機械修理業、パルプ・紙・紙加工品製造業の順。特に女性やパート・アルバイトに対する賃金に違反が多かったようです。当然、違反が見つかった場合は、最低賃金額との差額を支払うことになります。

 最近、各地の労働基準監督署は、違反率が高かったり、平均賃金が低い業種に対し集中的に監督を実施する傾向があります。ご注意ください。


参考URL
中央最低賃金審議会の答申
最低賃金の履行確保に係る一斉監督結果
守ろう最低賃金 厚生労働省


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