川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成19年タックスニュース191218


老後の海外生活資金は年金で

戻 る(平成19年の記事一覧へ)
団塊の世代の退職が増え、老後を海外で生活しようとする人も増えてくると思います。

●海外生活資金は年金で
公的年金等は日本国内を源泉とする所得です。
海外移住者は、非居住者(日本に住所等を有しない者)となりますから、原則は源泉分離課税により課税関係は終了します。

●源泉分離課税の方法は
支払を受けるべき年金月額から6万円を控除し、控除後の金額の20%が源泉徴収されます。

●租税条約による免除
日本が締結している多くの国の租税条約では、退職年金については、その退職年金の受取人の居住地国においてのみ課税権を認め、源泉地国の課税を免除する旨を定めておりますから、20%の源泉徴収はされない場合がほとんどです。しかし移住先の国の税金はかかってきますからご注意ください。

●免除のない国もあります
老後を過ごしても良さそうな国の中でも、カナダ・タイ・スウェーデンとの租税条約では、退職年金に関する規定がありません。
ですから、日本に於いて20%の源泉徴収がなされ、更に居住国においても課税されることとなりますのでご注意ください。
老後を海外でとお考えの皆様は、移住先の国との租税条約をご確認ください。

●手続きはどうするの
租税条約による免除がある場合には、「退職年金・保険年金等に対する所得税の免除」の届出書を公的年金等の支払者(税務署ではありませんので、ご留意ください)に提出することにより日本での源泉徴収が免除されます。




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています