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消費税の免税点。免税事業者だった場合は税込みで計算

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 消費税において免税事業者とは、文字通り消費税を納める義務を免除される事業者のことです。
反対に、消費税を納める義務のある事業者のことを課税事業者といいます。

免税事業者か課税事業者かは、基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1000万円を超えるかどうかが判断基準です。

 なお、基準期間の課税売上高は、基準期間において課税事業者であった場合は税抜き、免税事業者であった場合は税込みで計算することになります。

<例:基準期間の課税売上高(税込み)1029万円の場合>
■当該基準期間において課税事業者の場合
 課税売上高980万円(=免税事業者)
■当該基準期間において免税事業者の場合
 課税売上高1029万円(=課税事業者)

 この規模の会社にとって、課税事業者になるか免税事業者になるかは大きな違いです。
課税事業者になれば大きな事務負担が生じますし、多くの場合で実入り(所得)そのものにも影響します。
それなのに、免税事業者は課税売上高の計算上、不利となる税込みで課税売上高を計算することになっているのです。

 実は、これについて「課税売上高が消費税を納めるべき事業規模をあらわす基準であれば、課税事業者と免税事業者で扱いが違うのは不公平」と裁判所に訴えた事業者がいました。

 しかし、その結果は敗訴(平成17年2月最高裁判決)。
判決要旨を簡単にいうと、課税事業者の消費税込みの売上には納税する消費税も含まれるため、消費税を差し引いて(=税抜きで)課税売上高を計算するのが相当だが、免税事業者の場合は納税する消費税が無いのだから、消費税を差し引かずに(=税込みで)計算するのが相当であるということでした。




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