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高齢化社会に向けてバリアフリー改修促進税制創設

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 平成19年度税制改正大綱において「バリアフリー改修促進税制」が創設されています。
この税制は、これからの長寿化社会を視野に、住宅のバリアフリー改修工事を行った場合に税制面で優遇する特例制度です。

 具体的には、平成19年4月1日から平成20年12月31日の間に、一定の居住者(50歳以上の者や65歳以上の者と同居している者など)が一定のバリアフリー改修工事を含む居住用家屋の増改築を行った場合、その改修工事に係る住宅ローン年末残高の一定割合を5年間に渡り所得税額から控除できるというものです。

 この特例は、従来の住宅ローン減税との選択適用となっています。

どちらが有利かはケースバイケースですが、バリアフリー改修促進税制は対象となる工事費用(30万円以上)やローン期間(5年以上)が低く抑えられており使い勝手がよいのが特長です。

その分、対象となるローン残高が1000万円以下と低くなっていますが、バリアフリー改修工事費用に相当する部分(200万円上限)の控除率は2%と優遇されています。

 どちらかというと、バリアフリー改修を主目的とした少額工事を実施した際に有利な税制といえるでしょう。
 同税制の対象となる一定のバリアフリー改修工事とは、@廊下幅の拡幅、A階段の勾配の緩和、B浴室の改良、C便所の改良、D手すりの設置、E屋内の段差の解消、F引き戸への取替え、G床表面の滑り止めなど。同税制の適用を受けるためには、専門機関等が発行する「バリアフリー改修工事等の証明書」が必要になります。

 また、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了した場合、市町村に申告すると、その住宅に係る固定資産税額が3分の1減額される地方税の改正も行われます。




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