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新しい祝日「昭和の日」をご存じですか?

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 1月1日、「国民の祝日に関する法律」が一部改正されました。

 4月29日が新しい祝日である「昭和の日」となり、昨年まで4月29日だった「みどりの日」が5月4日に変わりました。
この結果、今年からゴールデンウイーク中の祝日は以下のようになります。
4月29日:昭和の日
5月3日:憲法記念日
5月4日:みどりの日
5月5日:こどもの日

 さらに、国民の祝日が日曜日であった場合の振替休日の取り扱いも変わります。
今回、「みどりの日」が5月4日に移動したことで、初めて祝日が続くことになりました。

その結果、祝日が日曜日だった場合にその翌日(月曜日)も祝日となるケースが出てきます。
そこで、今回の改正では、「その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする」ことになりました。
たとえば、5月3日(憲法記念日)が日曜日だった場合には、5月6日(水曜日)が振替休日になるわけです。

ちなみに「昭和の日」の4月29日は昭和天皇の誕生日。
平成元年に天皇誕生日が12月23日に固定されたことにより、4月29日は「みどりの日」とされましたが、今回の改正により「昭和の日」として生まれ変ったことになります。

 なお、「国民の祝日に関する法律」において、「昭和の日」は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」日と定義されています。




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