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10万円以上の振込禁止。早めの対策を

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 国際的な問題となっているマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金への対策として、「本人確認法施行令」「本人確認法施行規則」が改正され、今年1月1日から、10万円を超える現金送金などを行う際には、金融機関は送金人の本人確認等を義務付けられました。

 これにより、銀行や信用金庫、郵便局などで10万円以上の現金を振り込む場合の取り扱いが、以下のように変わっています。

<窓口>
本人確認書面の提示が必要
<ATM>
10万円以上の現金振込はできません
<キャッシュカード>
従来通り振り込めます
ただし、キャッシュカードの本人確認を受けておく必要があります
<インターネットバンク>
従来通り振り込めます

本人確認書面は個人と法人で異なります。
<個人>
運転免許証、パスポート、年金手帳、保険証、外国人登録証明書、印鑑登録証明書など
※現在有効、または発行後6ヶ月以内のもの(書類によって異なる)
<法人>
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行の住所入り書類など
※発行後6ヶ月以内のもの

 なお、会計事務所の職員や法人の社員が窓口で振込を行う場合は、振込み名義人(個人、法人)と代理人の両方の本人確認書面が必要です。
ただし、税金の支払いの場合は本人確認が不要になります。

 措置後、はじめての月末が目前に迫っています。
ただでさえ金融機関が混雑する月末。どのような事態が生じるか分かりません。
早めの対策(口座からの振込準備、キャッシュカード本人確認、自動振替サービス利用など)をお勧めします。




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