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平成19年度税制改正法案が可決・成立

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 3月23日、「所得税法等の一部を改正する法律案」、および「地方税法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。

これにより、平成19年度の税制改正法案については「原案通り」成立したことになります。
「所得税法等の一部を改正する法律案」は国税関連の改正を一つにまとめたもの。
3月23日というのは、税制改正法案が成立した日としてはここ10年でもっとも早い日になります。施行は4月1日。

 主な改正内容は以下の通りです。
■国税関連
・資本金等1億円以下の中小特定同族会社を留保金課税制度から除外
・未上場株式に係る相続時精算制度の特例の創設
・会社法における合併対価の柔軟化に伴う組織再編税制の改正
・信託法改正による新たな類型の信託への対応
・平成19年または20年に住宅ローン控除を利用する場合の特例の創設
・バリアフリー改修促進税制の創設
・電子申告に係る所得税額特別控除の創設

 なお、今回改正内容のうち、以下の改正項目等については改正法案に含まれていませんが、3月末に改正法とともに公布される政令(施行令)や省令(施行規則)で定められることになっています。
・減価償却制度の抜本的見直し
・リース会計基準の変更に伴う所有権移転外リースの取り扱いの改正
・特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について除外要件見直し
・エンジェル税制の適用要件の緩和

■地方税関連
・バリアフリー改修に係る固定資産税の3分の1減額
・いわゆる「駅ナカ」に対する固定資産税評価額の見直し
・上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の特例の1年延長
・低公害車に係る自動車取得税の特例の見直しと2年延長




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