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平成18年度税制改正に関する通達改正をまとめて公開

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 国税庁が「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。

これは平成18年度税制改正の改正点について、法人税基本通達など6点の通達の改正をまとめたものです。
本来はもっと早く(前年夏頃)に公表されていたものですが、平成18年度税制改正では会社法関連や役員給与関連など大きな改正が多かったため、国税庁の対応が遅れたものだと思われます。

 これらの通達には既知の改正も多く含まれているようですが、3月31日以降の決算、税務申告に関わるものも多いため再度のチェックが必要だと思われます。

 注目されるのは、やはり役員給与(特殊支配同族会社規制含む)関連の通達改正でしょう。

 役員給与関連では、
@非常勤役員に対して年1回又は年2回支給される給与については定期同額給与に該当しないこと(基通9-2-12)

A定期同額給与に係る「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」には、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは含まれないこと(基通9-2-13)

B所轄税務署長へ届け出た事前確定届出給与の支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前確定届出給与に該当しないこと(基通9-2-14)

C事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」とは、一般には定時株主総会の開催日となること(基通9-2-16)などが規定されています。

 また、特殊支配同族会社関連についても、
@「業務主宰役員」の具体的な判定に当たっては、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等に際しての意思決定の状況や役員給与の多寡等を総合的に勘案すること(基通9-2-53)

A 特殊支配同族会社に係る「同一内容の議決権を行使することに同意する者」については、同族会社の判定に係る通達(基通1-3-7)を準用すること(基通9-2-55)

B使用人兼務役員であっても、その者に対する役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超えるような者は、「常務に従事する役員」に該当すること(基通9-2-17)

などが含まれています。

 その他、@議決権制限株式を発行しているときや議決権を行使することができない株主等がいるときは、議決権割合による同族会社の判定を行う必要があること(基通1-3-1)

A5千円以下の飲食費の交際費除外について、9千円の飲食費の内4千5百円を取引先等が負担した場合には該当しないこと(措通61 の4(1)-23)
などの要チェック項目が数多くありそうです。


参考URL
法人税基本通達等の一部改正について
法人税基本通達等の主要改正項目について




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