5月25日午前、パート労働者の待遇改善が図られた「改正パートタイム労働法」が国会で可決・成立しました。
施行は来年4月です。同法が抜本的に改正されるのは1993年の制定以来初めてです。
「パートタイム労働法」の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」。
我が国においてパート労働者を代表とした短時間労働者が経済社会に果たす役割の重要性を鑑み、収入や福利厚生、教育訓練などの待遇を向上させることを目的とした法律です。
改正法においては、(1).雇用契約期間に定めがなく、(2).仕事内容や勤務時間が正社員と同じで、(3).異動、転勤も正社員並みにあるパート労働者等に対し、賃金や福利厚生、教育訓練など、すべての待遇面で正社員との差別が禁止されました。
厚生労働省によると、約1200万人に上るパート労働者のうち、この対象となるのは4〜5%程度だそうです。
また、それ以外のパート労働者についても、能力や経験を考慮して待遇を決定するよう努力義務が課されています。
さらに、パート労働者の雇用時に文書で交付することが義務づけられている労働条件について、従来は努力義務だった昇給、賞与、退職金の有無を明示することが義務づけられました。
労働者からこれらの労働条件について説明を求められたときの説明も義務化されており、怠ると行政指導の対象となります。
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