国税庁が「事前確定届出給与に関する届出」および「事前確定届出給与に関する変更届出」の両手続きについて新しい様式を公開しています。
事前確定届出給与とは、役員に支払う賞与等について支給対象者ごとの支時時期と確定額などを税務署に届出すれば、その役員賞与等を会社の損金にできる税制度です。
役員賞与を出す場合はもちろん、非常勤取締役への役員給与を盆暮れのみに支給する場合などは、「事前確定届出給与に関する届出」をしておかないと会社の損金にできなくなるので注意が必要です。
なお、平成19年4月1日以降に開始する事業年度の場合、「事前確定届出給与に関する届出」の提出期限は株主総会を開催した日から1ヶ月を経過する日までとなります。
ただし、その日が事業年度開始後4ヶ月を超えてしまう場合には、事業年度開始後4ヶ月を経過する日までです。
また、新設法人の場合は設立の日から2ヶ月を経過する日、臨時改定事由(職制上の地位や職務内容の重大な変更など)があった場合は株主総会または臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日が提出日です。
特に中小企業においては、これらの株主総会決議や届出がおざなりになってしまう事があります。
株主総会議事録に事前確定届出給与に関する「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を記載するとともに、税務署への届出を忘れずに行いましょう。
なお、「事前確定届出給与に関する変更届出」は業績悪化によって事前確定給与の額を減額改定する場合、または臨時改定があった場合でその取扱いがあらかじめ決まっている際に提出します。
提出期限はその決議があった日、または臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日です。
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