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滞納者等への国の原告訴訟、勝訴率は96.2%

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 国税庁が「平成18年度原告訴訟の状況」を公開しています。
これは、国が原告として税金の滞納者などに対して提起した民事訴訟(差押債権取立訴訟、名義変更訴訟、詐害行為取消訴訟等)の状況を公開したものです。

 それによると、平成18年度に国が原告となった訴訟事件の発生件数は163件。
税金の滞納残高が8年連続で減少していることなどもあり、同訴訟事件の発生件数は平成16年度の214件をピークにやや減少傾向ではありますが、依然として高い水準にあります。
 また、平成18年度に終結した訴訟事件は158件で、そのうち152件が国の勝訴でした(勝訴率96.2%)。

 国税庁では、長期滞納事案や財産を隠蔽するなどの悪質滞納事案などについて、法律や訴訟を駆使して厳正に対処する方針をとっており、そのうち、差し押さえた債権の回収などについては、法務局(法務省)に依頼して民事訴訟を積極的に行っています。

 今回の公表では、滞納者が有する譲渡禁止特約付き建設工事請負代金債権が金融業者に譲渡された事案で、譲渡禁止特約の確認等をせずに行われた譲渡の有効性が問われたケース、国税当局が差し押さえた貸付け債権について、滞納残高を超える差し押さえが権利濫用にあたるかなどが問われたケース、不動産信託受託権の譲渡に係る消費税を滞納した会社が、当該譲渡額の一部を100%親会社への債務の弁済に充てたことが詐害行為(債権者を害することを知ってした法律行為)にあたるかどうかが問われたケースなどが事例として公開され、いずれも国が勝訴しています。
  

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