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国税庁が役員給与など通達改正について趣旨説明

戻 る(平成19年の記事一覧へ)
 国税庁が平成19年3月13日付「法人税基本通達等の一部改正」についての趣旨説明を公開しています。
これは、平成18年度税制改正に伴い改正された法人税基本通達について、解説を加えて説明したものです。

 平成18年度税制改正では、役員給与に係る税務が大きく変わりました。
会社法の施行により従来の役員報酬と役員賞与が役員給与に統一されるとともに、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与という新たな損金算入のルールが決められました。

さらに、株式会社等資本金規制の撤廃に伴う「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度」も新設されています。

 当然、法人税基本通達においても、これら役員給与に係る改正が多数発生しています。
通達は実務における判断をする上で非常に重要な情報ですから、是非押さえておきたおきたいものです。

 なお、役員給与については平成19年度税制改正においても、定期同額給与の(1).役員の職制上の地位の変更に伴う増額改定、(2).合併・分割、不祥事による一時的な減額改定、事前確定届出給与の(1).届出書類の提出期限、(2).同族会社以外の非常勤役員の届出、特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度の除外要件、などについて明確化や緩和等の措置がとられています。

 今回の国税庁の趣旨説明は平成18年度税制改正に関するものですが、解説にはこのような平成19年度税制改正に係る変更点についても触れられているようです。

参考URL
国税庁 該当情報
  

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