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小包での税務申告書等の送付はダメ

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 国税庁が「申告書の税務署への送付について」という情報を出して注意を呼びかけています。

 税務申告書や申請書・届出書は「信書」に当たり、税務署に送付する場合は「郵便物」または「信書便物」として送付する必要があります。

 信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されており、手紙や請求書・納品書、許可書、証明書、一部のダイレクトメールなどのことをいいます。
簡単に言うと、文書自体に特定のあて先が記載されているものが信書で、郵便法や信書便法により、信書を郵便や信書便(民間事業者による信書の送達)以外で送ることは許されていません。

 申告書も、税務署長等に申告の事実を通知する文書ですから立派な信書です。
従って、それ以外の方法(宅急便やメール便など)で送付することができないわけです。今回の情報は、これについて改めて通知したものです。

 なお、同情報では申告書等を送付できる郵便物について、かっこ書きで「第一種郵便物」と限定していますが、第一種郵便物とは封書のことで、第二種はハガキ、第三種、第四種は特定目的の郵便物です。
このうち実質的に申告書等を送付できるのは封書だけですから、このような記載をされているものと思われます。

 ところで、郵政公社の民営化に伴い、郵便法が10月1日に改正されました。このことにより従来は郵便物とされていた小包(ゆうパックなど)が郵便物ではなくなっています。

 つまり、10月1日以降は税務申告書や申請書・届出書を小包で送ることが違法となったのです。同情報では、このこともあわせて注意を呼びかけています。




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