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査察を受けて告発された160件、すべてが有罪

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 国税庁が平成18年度の「国税犯則事件表関係(速報)」を公表しました。

 国税局や税務署が行う税務調査や査察(マル査)は国税犯則取締法という法律に基づいて行われます。
その結果、裁判所に告発されたり、通告処分を受けたものを国税犯則事件といいます。

 国税犯則事件には直接国税犯則事件と間接国税犯則事件とがあり、間接国税犯則事件とは消費税(課税貨物に課される消費税除く)以外の間接税(酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税など)に係る犯則事件、直接国税犯則事件はそれ以外(所得税、法人税、消費税、相続税など)に係る犯則事件のことをいいます。

 国税庁の公表によると、平成18年度において直接国税犯則事件(査察事件)の一審判決が出たのは160件で、そのすべてが有罪(有罪率100%)になっています。

 国税犯則取締法では、裁判所の許可を得て査察を行い「犯則アリト思料スルトキ」、つまり犯則の事実が明らかであると思われる場合は「告発スベキ」としています。

そもそも査察は嫌疑濃厚、確実な場合に行われる強制調査ですから、査察を受けた場合には高い確率で告発されることになります。

 そして、告発された場合の有罪率100%も平成18年度だけの傾向ではありません。これまで査察を受けて裁判所に告発されて無罪になったケースはないのです。
 
 一方、間接国税犯則事件の場合は原則として告発されませんが、その代わりに通告処分(行政処分)を受けることになります。
調査を受けて犯則の事実が明らかである場合、国税局等から罰金の納付通告を受けることになるのです。

 今回の公表結果によると、平成18年度においてこの間接国税犯則事件に係る通告処分を受けた件数は29件(前年度18件)で、そのすべてが酒税に係る犯則事件でした。
  

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