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金融庁が証券税制の再延長、恒久化などを希望

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 このたび金融庁が公表した「平成20年度税制改正要望項目」によると、平成19年度税制改正で1年延長後に廃止が決まった証券税制上の軽減税率について、恒久化と再延長が希望されています。

 金融庁が希望しているのは、「上場株式等の配当金に係る軽減税率(10%)」(平成21年3月31日まで)の恒久化と「上場株式等の譲渡益に係る軽減税率(10%)」(平成21年3月31日まで)の再延長です。

 この両税制については、昨年の平成19年度税制改正の中でも「延長論」と「廃止論」について激しく議論されました。

その結果、両税制とも「1年延長後に廃止」と決まったのですが、同時に「市場の混乱を回避する観点から市場特例措置を講ずることも検討」と、両税制廃止後の新たな枠組みに含みを持たせる表現も「与党税制改正大綱」には加えられています。

 今回の金融庁の要望はこれに対応したものと思われますが、一旦廃止が決まった税制について、再延長のみならず恒久化を打ち出したことには少々驚きです。

 金融庁はその理由として、「個人投資家の市場参加の促進等を目的に『貯蓄から投資へ』の第一歩として、大きな役割を果たしたが、その流れは未だ道半ば」と現行の証券税制を評価。

その上で、「上場株式等の配当金に係る軽減税率」については「長期・安定的な投資の促進」などから恒久化、「上場株式等の譲渡益に係る軽減税率」については「『貯蓄から投資へ』の流れが定着するまで」継続すべきだとしています。


参考URL
金融庁「平成20年度 税制改正要望」




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