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10月1日より改正雇用対策法が施行

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 中高年層の雇用環境改善を目的に、労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることを禁じた「改正雇用対策法」が10月1日より施行されます。

 改正前の「雇用対策法」でも雇用時等における年齢制限の禁止条項(7条)はありましたが、事業所にとっては努力義務に過ぎませんでした。

しかし、改正法ではこれが義務化され、違反した場合には、助言、指導、勧告等の行政措置、および公共職業安定所等における求人拒否などの措置の対象となります。

 また、これまで例外的に年齢制限を認められていた10ケースのうち、「労働災害の防止や安全性を確保する」「体力、視力など加齢により一般的に低下する機能が業務の遂行に不可欠」「取り扱う商品などが特定の年齢層を対象としている」などの4ケースが削除されました。

 今後、年齢制限が認められるのは、以下の6ケースです。
■定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
■労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
■長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
■技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
■芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
■60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

 厚労省では、同改正の内容や例外事由に該当する具体例などについて、分かりやすくまとめたパンフレットを同省のホームページで配布しています。


参考URL
事業主の皆様へ 厚生労働省
  

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