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by 川島会計総合事務所

償却資産の取得価額は「通常取引される一単位」で判定

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 たとえば、会社が8万円の机を購入した場合、「消耗品費」や「事務用品費」など、費目の違いはあれ、一時の経費として処理するはずです。これは、法人税法施行令(133条)、所得税法施行令(138条)で「取得価額が10万円未満」のものは即時損金算入ができると規定されているからです。

 それでは、それが10万円の机だったらどうでしょうか?。この場合は以下のどちらかの処理を選択できます。
■少額減価償却資産の損金不算入の特例
中小企業に限り30万円未満までの資産を300万円まで即時損金算入可能。
■一括償却資産の損金算入
20万円未満の資産を事業年度ごとに一括して3年間で均等償却

 意外と誤解されがちなのですが、会社が購入する物品等のうち、販売目的のもの(棚卸資産)や土地や書画・骨董、生き物など減価償却がなじまないものを除けば、大半が減価償却資産の対象になります。たとえば300円のホッチキスでも減価償却しようと思えばできるのです。
 しかし、それでは事務処理が大変だということで、取得価額によって減価償却の対象にしなくても良いもの、特別な償却方法が選択できるものなどが定められています。

 問題は、その取得価額の判定方法です。これについては、法人税法基本通達(7-1-11)、所得税法基本通達(49−39)において、「通常1単位として取引されるその単位」、例として「機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに」判定することなどが記載されています。

 このうち難しいのが「1組又は1そろい」の概念です。たとえば、応接セットやパソコンとソフトウエアのセット販売などは、「1組又は1そろい」といっても良いでしょう。しかし、世の中には「1個といえば1個だし、セットといえばセット」というものが数多くあります。「1個2万円の店舗用ワイングラスを1ダース買った」「ショールームの模様替えに伴い照明用ライトを1個1万円で20個購入した」「一棟分の工事用足場資材をまとめて購入した」場合などは、どのように処理したら良いのでしょうか?

 これらのケースについて、一応、経験則的な答えはあります。ただ、原則的には「1組又は1そろい」であるかどうかの判定が難しいものは、「1組又は1そろい」として処理をし、減価償却をした方が確実です。いずれにしても、判断が難しく、また税務署との「見解の相違」が発生する可能性のある事項ですので、慎重に対応する必要があります。


追記
個人的には、100万円〜300万円くらいまでは、一括費用にしてもよいのではと思います。景気効果が相当あがり、逆に税収入があがるものと思います。
一般常識からいけば、支出したものが一時に費用にならないのはおかしいと思うからです。
減価償却の概念は、プロの会計の概念です。
5年や6年の償却なら一時損金のほうが、景気への刺激、消費税の財政収入の増加が
ともなうものと考えます。
 例として、会社が1000万円の利益がでました。
社長曰く「では、1000万円の車を買えば、税金は支払わなくてすむ」
税理士曰く「いえ、車は減価償却資産なので減価償却費として6年で減価償却費として
計上されます。」
社長「では、税金は一括で納付しなければならないのに、車は月賦で買えということなのか」
税理士「そういうことになりますね」
社長「おかしな税制ですね」
上記は笑い話ではありません。車購入資金か税金納付資金は、借入でまかなうというおかしな現象がおきてしまいます。
税法をしらない方にとっては、上記がごく自然なのです。
  

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