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相続税調査で狙われる海外資産

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 平成27年度の相続税の実地調査1万1935件のうち、海外資産を持っている人への調査は859件だったことが国税庁の発表で明らかになりました。

海外資産関連調査は3年連続上昇し、統計が開始された平成13年以降で最多。

27年度の859件は、13年(117件)の7.3倍にもなっています。

 海外資産関連の調査859件で申告漏れなどの非違が発見された件数は117件。

申告漏れ課税価格は47億円、

非違1件あたりの価格は3999万円でした。

地域別非違件数をみると、北米が61件で最多。

アジア40件、欧州12件、オセアニア8件と続きます。

非違があった財産は、現金・預貯金が65件で最多で、有価証券33件、不動産32件でした(「その他」42件)。

 国税当局は、

@相続や遺贈で取得した財産に海外資産がある、

A相続人、被相続人が国外に居住している、

B海外資産に関する資料情報がある、

C外資系金融機関との取り引きがある――

といった国外資産が絡む相続への監視を強めています。

国際課税に関する今後の方針を定めた「国際戦略トータルプラン」で国税当局は資産フライトに攻め入る姿勢を打ち出しており、今後は海外資産への調査がさらに強化されていくことになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき




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