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熊本地震で被災した財産の評価に注意

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 2016年分の全国平均の路線価は8年ぶりの上昇となりましたが、4月に熊本県を中心に発生した熊本地震で被災した財産の評価については、地震発生前(2016年4月13日以前)に相続等又は贈与により取得した財産は、地震発生前の価額(課税時期の価額)で評価することから、2016年分路線価等に基づき評価を行います。

 ただし、一定の要件に該当する場合には、災害減免措置の適用があります。

 災害減免措置とは、災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときに、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が軽減又は免除される制度です。

 適用を受けるには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。

 なお、給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続きをすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。

 一方、熊本地震発生後(2016年4月14日以後)に相続等又は贈与により取得した財産は、その財産を取得した時の被害状況に応じて個別に評価することとされています。

 土地等の評価は、2016年分の路線価等による価額を基に、財産を取得した時の被害の状況(隆起・陥没・土砂崩れ等)に応じて評価することができます。

 また、家屋の評価は、2016年度の固定資産税評価額を基に、財産取得時の被害の状況に応じて評価することができます。

 被害の状況に応じた土地等の評価では、例えば、隆起・陥没等による被害の場合、その土地等の価額から原状回復費用相当額(原状回復費用の見積額の80%相当額)などを控除して評価できます。

 また、土砂崩れ等による被害の場合は、原状回復が可能であれば、その土地等の価額から原状回復費用相当額(土砂撤去費用等の80%相当額)などを控除して評価でき、原状回復が困難であれば、付近の山林等の価額を参考に評価できますので、詳細は納税地の所轄税務署にお問い合わせください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成28年12月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


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