川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2017年タックスニュース 2017.02.02b


《コラム》65歳以上も雇用保険の適用者に

戻 る(2017年の記事一覧へ)
雇用保険の適用拡大

 平成29年1月1日より雇用保険の「高年齢被保険者」として65歳以上の方も適用の対象となりました。

今までも高年齢被保険者として65歳に達する前から雇用され、65歳に達した日以後も引き続き雇用されていた方は適用されていました。

今回の改正は65歳以上で新たに雇用された場合でも被保険者となり、次の様な方が対象になります。

@平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

A平成28年12月までに65歳以上の人を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合。
この場合は平成29年1月1日が適用日になります。

B平成28年12月末時点で高年齢被保険者である人(65歳未満で雇用され継続勤務している人)は改めて手続は必要ありません。
 @とAの対象者は雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。


雇用保険の加入対象とは

@1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間が31日以上の見込みである

A被保険者になった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出しますが、
平成28年12月末以前より雇用していた人が被保険者となる場合は、平成29年3月31日までに取得届を提出すればよい事となっています。

事業主が労働者の希望により加入の有無を決めるものではありません。
要件に該当すれば当然被保険者になりますのでご注意ください。


雇用保険料について

 65歳以上の方の保険料は徴収するのでしょうか。

平成31年度分までは徴収しない事となっています。

労働保険料の申告書には保険料額は記載しますが、本人からの徴収も保険料の支払いも発生しません。

 また、65歳以上の方も各給付金の対象となりますので、離職をした時は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。

離職後に住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、受給資格決定を受ける必要があります。

被保険者期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分が一時金として受けられます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき




国税庁HP新着情報



財務省 各年度別の税制改正の内容
ご意見箱 財務省
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています