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国税庁:法人番号の利活用をPRするパンフレットを公表

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 国税庁は、同庁HP上に法人番号の利活用をPRするパンフレットを公表しました。

 それによりますと、法人番号は、国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するものであり、誰でも自由に利用することが可能だとしております。

 個人番号や法人番号は、2016年1月から順次利用が開始されていますが、法人番号はマイナンバーとは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できます。

 法人番号公表サイトにおいては、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称・本店又は主たる事務所の所在地・法人番号)を、通知したものから順次公表します。

 法人番号の指定を受けた後に商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。

 2016年1月以降に、行政機関が法人情報をWebページ等で公開する際には、法人番号を併記することとなりました。

 これは、法人番号による情報の検索・収集・利用を容易にし、公開情報の利用価値を高めることを目的としております。

 具体的には、調達、免許・許認可、処分・勧告、補助金交付、リコール届出、求人などに関する情報に法人情報を含む場合には、法人番号を併記することになります。

 また、法人番号の活用方法として、ウェブサイトや業務システムで行う法人情報の入力補助機能として、法人番号の活用があります。

 現状は、法人名及び所在地といった法人の基本情報をすべてキーボードから入力していますが、誤入力や表記のゆれにより、取得した情報を活用する際に問題が生じることがあります。

 法人番号の利活用後は、Web−API又はダウンロードデータを活用することで、入力作業の効率化にもなります。

 具体的には、法人番号だけ入力すれば、法人番号公表サイトで公表している「法人名」、「本店所在地」の情報を自動的に補完入力する機能を追加することができ、これにより、誤入力や表記のゆれによる問題が解消できます。

 Web−APIとは、インターネットを経由して、簡単な条件を指定したリクエストの送信で、指定した条件に合致する法人等に係る基本3情報や、指定した期間及び地域で抽出した法人等の更新情報を取得できるというものです。


(注意)
 上記の記載内容は、平成29年3月2日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


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