福岡市中央区の天神地区にある繁華街の商店街に当たる私道に、市が新たに固定資産税と都市計画税を課税する方針であることが分かりました。
これまで約30年間非課税だった部分で、新たな税負担を計算すると合計で年間約3200万円に上るそうです。
商店街の組合員1人当たり約40万円の負担増になるとみられ、商店街側は課税通知が届いた時点で市に行政不服審査法に基づく審査請求を行う方針です。
対象となっているのは、天神地区の繁華街にある新天町商店街の通路。
同エリアは約350メートルの通路が、複数の建物内を貫く形で商店街を構成し、通路部分は商店らが所有する「私道」となっています。
私道は原則的に固定資産税などの課税対象ですが、通り抜け道路のように公共の通路として使用され、不特定多数の人間が利用するものについては非課税となります。
一方、一部の人間しか利用しないものについては課税されます。
商店街の通路について市はこれまで、商店街の約3分の2に当たる屋根付き通路の部分については公共の通路として非課税、残る3分の1についてはビル1階部分を通るため「建物の敷地の一部」として課税してきました。
しかし平成24年に商店街側が、課税された通路部分についても「公共の通路」に当たるとして課税の取り消しを求めて提訴。
しかし、判決では課税は正当であると判断されました。
訴えを退けられた商店街側にさらなる追い打ちがかけられたのは昨年11月のこと。
市の担当者が訪れて、「最高裁判決に基づいて、これまで非課税だった通路にも来年度から固定資産税と都市計画税を課税する」と通知してきたそうです。
商店街側は「今回の通路は裁判の争点外で別問題のはず」と抗議し、市側との協議を求めましたが、聞き入れられませんでした。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
■国税庁HP新着情報 4月10日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成29年4月7日
●租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法(国税庁告示第7号)を掲載しました
●酒税法等の改正のあらましを掲載しました
●酒類販売管理研修モデルテキスト(平成29年4月)
●「国税庁法人番号公表サイト」で英語表記の申込受付を開始しました。(国税庁法人番号公表サイトへ移動)
●「『個人課税事務提要(様式編)』の制定について」の一部改正(更正決定等決議書関係)について(法令解釈通達)(平成29年3月21日)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
■ご意見箱 財務省 |
|
|