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《コラム》年休の半日、時間単位、計画的付与

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年次有給休暇の付与

 労働基準法では年次有給休暇(年休)は入社して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に最低10日を付与する事になっています。

例えば4月1日に入社して10月1日が初回の基準日であり、以降1年毎の応答日は毎年10月1日になります。

企業によっては従業員に一斉の基準日を設けているところもあります。

基準日方式と言いますが付与日数が法定要件を上回れば問題ありません。

 パートタイマー等で週の所定労働時間が30時間未満、かつ週所定労働日数が4日以下又は1年間の所定労働日数が216日以下の従業員は、通常の従業員の所定労働日数との比率を考慮して労基法で定められた付与日数になります。


年次有給休暇請求の単位:半日

 年次有給休暇を取得する時の請求は原則1日単位です。

半日単位で請求する時は法には規定されていませんので就業規則等で定めておけばよく、半日とは何時から何時までなのかを決めておく事が必要でしょう。

 先頃改正された看護休業や介護休業は半日単位の付与が義務付けられたので、請求があれば所定労働時間の2分の1を付与する必要があります。

昼休み等を挟むと2分の1にならずに使いづらい時は協定で定めておけば運用できます。


時間単位の年休の請求

 年次有給休暇は年5日以内であれば時間単位で付与する事も出来ます。

病院に寄ったり、介護や看護等少し時間が欲しい時に使用できるものです。

但し年休の残日数管理が少し煩雑になるでしょう。

この場合も労使協定により従業員の範囲、時間単位として使用できる日数(5日以内)、時間単位の場合の1日の所定労働時間数を決めておく必要があります。


年休の計画的付与

 年次有給休暇の消化率を高めるために企業による計画的付与制度があります。

順番に休ませる事ができるのでヨーロッパ等では広く行われています。

労使協定により各従業員の5日を超える日数について協定しておき年休を消化します。

夏季や年末年始等に利用している企業もあります。

 労使協定を締結するので原則、計画的年休に反対している従業員にも適用されます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


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国税庁HP新着情報
4月11日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年4月10日

●特定土地等及び特定株式等に係る相続税・贈与税の課税価格の計算の特例等について(PDF/139KB)



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