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相続情報を証明書1通に

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 相続にかかる必要情報を証明書1通にまとめ、さまざまな手続きを簡便化する制度が5月下旬からスタートします。

法務省が3月下旬に明らかにしました。

 現在は親や配偶者が死亡したときには、相続人は不動産登記の変更や相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をそろえて、相続対象となる不動産を管轄する各自治体の法務局や、預金などのある金融機関ごとに提出しなければなりません。

また提出を受けた法務局や金融機関も、申請者が正当な相続人かどうかを審査することが求められています。

 相続不動産が各地に点在しているようなケースでは、煩雑な手続きがハードルとなって資産価値の低い土地の名義人を変えないままにしていることが多く、山間部などで宅地造成する際に買収が進まない例がありました。

また社会問題となっている空き家の増加の一因となっているとも指摘されています。

 これらの問題を受けて、法務省が新たにスタートする「法定相続情報証明制度」では、全国に417カ所ある登記所のいずれかに相続人全員分の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分などの情報をそろえて提出すれば、法務局が公的な証明書を作成し、相続人には証明書の写しが交付されます。

以降の手続きは写しを利用すれば、大量の関係書類を何度も提出する手間が省けることになるそうです。

 将来的には証明書1通で相続にかかる銀行口座の解約、自動車の名義変更、相続税の申告などもできるようにすることを目指していますが、当面は不動産登記の手続きのみでの利用が可能です。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
 本来お役所仕事は、簡便化が一番簡単にできるところと思っていますが、それが一番面倒なところになっています。
早急に行うべきことです。いかほどのコストが減ることでしょう。
手続きやすべての仕事に関連することですが、いかに無駄と無理と面倒と難解等々があまりに多い世の中です。

税理士 川島博巳


マルチーズのみずき




国税庁HP新着情報
4月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年4月27日

●災害に関する税制上の措置について(譲渡所得関係)(平成29年4月)(PDF/211KB)
●医療法人が行う吸収合併の登記が遅れた場合の取扱いについて(文書回答事例)(平成29年3月30日)



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