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2017年度税制改正:仮想通貨の譲渡に係る消費税が非課税へ

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 2017年度税制改正において、ビットコインなどの仮想通貨の譲渡については、2017年7月1日以降、消費税が非課税扱いとされます。

 現行は、仮想通貨の購入時・利用時の2回ともに消費税が課税されております。

 消費税法上、現金・小切手などの支払手段や、商品券・プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡などが非課税とされておりますが、仮想通貨はいずれにも該当しないため、消費税が課税されていました。

 そして、仮想通貨取引所でビットコインなどの仮想通貨を購入する際に8%の消費税がかかり、消費者である利用者は手数料等とともに支払い、二重課税ではとの声があがっておりました。

 しかし、改正資金決済法において支払手段と定義づけられたことにより、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。

改正資金決済法では、仮想通貨の定義について、不特定の者との間で、購入・売却できる財産的価値であること、コンピュータシステムで移転でき、それらと相互に交換できる財産的価値であるとしております。

 このように、資金決済法の改正によって、仮想通貨が支払の手段として位置付けられたこと、米・英・フランスなどG7の中で、仮想通貨に消費税を課しているのは日本だけであることを踏まえ、見直しが進んだものとみられております。

 今回の改正により、2017年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されますので、同日以後に事業者が譲渡のために行った仮想通貨の取得は、非課税仕入れとなります。

 また、適用前のかけこみ取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、仕入税額控除の利用が制限されております。

 事業者が、2017年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨を保有していた場合において、同年6月1日から6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税について仕入税額控除制度の適用は認めないとしておりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成29年4月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき




国税庁HP新着情報
5月31日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年5月30日

●「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)(特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用について)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
●「法人税申告書別表十三(五)の記載項目の追加について」(法令解釈通達)について
●「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)



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