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共謀罪から相続税が除外

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 犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が、与野党による徹夜の攻防の末、可決成立しました。

当初の与党案では税法も含む676の罪を対象としていましたが、強い反発もあり、今国会に提出された法案では対象の罪は277まで削られました。

税法に絞ってみると、所得税、法人税、消費税などは残された一方で、相続税が当初案から削除されるという謎が残っています。

 同法は、テロ集団や暴力団といった組織的な犯罪集団を対象として、2人以上で犯罪を計画し、下見や資金調達といった準備を行った段階で全員を処罰するもの。

その対象は殺人や放火から薬物の密輸、脱税まで多岐にわたります。

違法行為となる計画や下見の定義があいまいなこともあり、警察による権力の濫用を危ぐする声は根強くあります。

 政府はもともと676の罪を対象とした素案を作成していましたが、今年1月に法務省が示した法案では対象が277にまで絞り込まれました。

もともとの素案にあり、成立した法案にないものとしては、爆発物使用、強盗強姦、酒酔い運転、そして相続税法違反などがあります。

 法務省は法案の提示に当たって、削除した399の罪について、8つの理由に分類して決めたと説明しました。

それによれば、
@そもそも共謀が不可能な単なる不注意による「過失犯」、

A未遂に終わった犯罪について、未遂そのものを罪状とする「独立未遂犯」、

B犯罪の結果、予測していなかった重大な結果を引き起こした「結果的加重犯」、

Cすでに陰謀罪や共謀罪が規定されている「条約上の義務無し」、

Dもともとの罪に共謀などによって罪が加重される規定がある「加重類型」、

E犯罪に至る準備を罰する「予備罪」、

F同様に犯罪に至る準備を罰する「準備罪」、

G「組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定し難い犯罪」――が削除されたそうです。

 上記8類型のうち、相続税が除外された理由がどれに当たるのかは明らかにされていませんが、所得税や法人税とこれらの条件下で明確に違う点は見出しづらく、説明がつかないと言わざるを得ません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき




国税庁HP新着情報
7月10日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年7月7日

●酒類の輸出統計(平成29年5月分)を掲載しました。
●「法定資料を光ディスク及び磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年6月28日)
●「法定資料の合計表の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(平成29年6月28日)
●「RCC企業再生スキームU」に従って策定された再生計画により金融機関等が債務免除等を行った場合の税務上の取扱いについて(文書回答事例)(平成29年6月28日)


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