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《コラム》途上国の日本中古車輸入ビジネスと日本の消費税

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途上国での日本中古車販売ビジネス

 海外から日本の税金に関する問い合わせで比較的多いのが、「日本から中古車を輸入して途上国で売る際の日本の消費税をどうしたら還付できるか?」というテーマです。 


輸出に係る消費税は免税が原則

 具体的な数字で流れを説明します。

 中古車マーケット(=自動車オークション)にて20万円でトヨタ車を買います。

国内での購入なので、8%の消費税がかかり代金は21.6万円となります。

オークション費用やリサイクル費用などの諸経費、さらに日本から輸出の船賃や本国での輸入代金として1台あたり10万円かかったとします。

合計原価は30万円+消費税1.6万円です。

 これを本国にて40万円で販売したとします。

消費税を負担したままだと利益率は21%、消費税の還付を受けると25%です。

 消費税の還付を受けられるか否かで利益率が大きく変わってきます。

<原則:輸出に消費税はかかりません>
 輸出される物品(中古車)に消費税はかかりません。

でも、オークションで購入する際は国内の売買なので、消費税がかかります。

ただし、輸出免税なので、消費税の確定申告をすれば消費税は還付されます。


立ちはだかる現実の壁!

 海外在住の外国人や外国法人には古物商の許可取得が難しい事もあり、消費税分を免税扱いにして還付してもらうことはかなり難しいのです。

その理由は主に2つです。

1.日本に子会社を設立(=国内で自動車の中古市場に参加するには、警察に古物商の許可申請が必要)して消費税の確定申告をすれば還付されるが、

その場合、法人税等の申告もしなければならない。

子会社の維持費を賄うためには、その分の固定費を回収できるだけの売上利益が必要となる。

そこまでの事業規模は見込めない。

2.日本に子会社を持たない場合、中古車を直接調達できないので、知人から購入し、輸出してもらうことになる。

本来は、その知人から輸出として購入する際には輸出免税扱いなので消費税はかからない。

しかし、知人は、個人事業としている者が多く消費税の申告していないため、代価は消費税込みの金額となってしまっている。

※現実的には、「輸出は免税」が通じない取引の世界となっているのが実態です。
ある程度の事業規模が見込めないとなかなか難しいビジネスです。


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき




国税庁HP新着情報
11月28日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年11月27日

●官庁訪問更新 セミナー・説明会更新
●平成29年3月31日付課法2-2ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について



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