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日露戦争時の織物消費税とは

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 日露戦争開始時から第二次世界大戦直後まで課税されていた「織物消費税」について、税務大学校がホームページ上のコンテンツ「税の歴史クイズ」で紹介しています。

 織物消費税は、法定製造場で製造者から織物を受け取る際に、税務署員が標準価格を決定し、受取人がその価格の1割(明治43年時点)を税金として納めるもの。

日露戦争の戦費調達のための財源として明治37年3月に非常特別税として誕生しています。

 その後も永久税として残り、シャウプ勧告を受けた税制改正で昭和25年1月に廃止となりました。

 課税対象である「織物」の定義は「糸を縦横に交差して織り合わせたもの」。

税務大学校が「課税された織物はどれか」とするクイズの選択肢に入れた「レースのハンカチ」は、糸と糸を編み合わせたもの、もしくはより合わせたものということで、課税されなかったそうです。

また、「綿織物」は当初は課税対象でしたが、生活必需品の負担軽減という社会政策から大正15年に非課税になりました。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


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天道(大成)を行うものは些かも私を挟みては済まぬものなり。万民の上に位する者、己を慎み品行を正し、驕奢を戒め節倹に勤め、下民その勤労を気の毒に思うほどならでは、政令は行われ難し 西郷隆盛