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相続税課税割合が増税前の倍で推移

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 2016年に死亡した130万7748人のうち、相続税の課税対象となったのは10万5880人で全体の8.1%を占めることが国税庁の発表で明らかになりました。

15年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、課税対象者が前年(14年)の4.4%から8%へとほぼ倍増していましたが、今回、さらに相続税の大衆化≠ェ進んだことになります。

 相続税の課税割合は毎年4%程度で推移していました。

しかし増税後に急増し、16年の課税対象者は増税前の14年から約3万5千人増えています。

一方で、16年の被相続人1人当たりの課税価格は1396万円で、増税前の2040万7千円から大幅減。

相続税のすそ野が広がり、以前であれば相続税とは無縁だった相続が課税対象になっている実態が分かります。

 また16年の課税価格の総額は14兆7813億円で、税額の総額は1兆8681億円でした。

増税前の14年はそれぞれ11兆4766億円と1兆3908億円。

増税を境に国の税収が大幅に増えていることになります。

 なお、金額ベースでみた相続財産の種類の構成割合は、土地38%、家屋5.5%、現金・預貯金等31.2%、有価証券14.4%、その他10.9%でした。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL
平成29年分 確定申告特集
平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

国税庁HP新着情報



財務省 各年度別の税制改正の内容
総務省  税制改正(地方税)
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先祖からの土地ならいざしらず、所得税等の税金を支払い残りの資金で取得した土地にも、取得した方が亡くなれば、相続人等に相続税は課税されます。
ある意味で二重課税ともいえます。
相続税があるかぎりずっとこれが続きます。究極の相続税対策は、現金化して相続税のない国に移住するか、使い切ってしまうことでしょうか。