川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2018年タックスニュース Monday,March 5,2018


ふるさと納税の特例、6カ所以上なら不可
戻 る(2018年の記事一覧へ)
 昨年分のふるさと納税で税優遇を受けるには、今年3月15日までに申告を済ませなければなりません。

また、収入が給与所得のみで確定申告を必要としない人が適用できる「ワンストップ特例」では、寄付先の数などによっては申告しなければ税優遇が受けられないケースもあります。

適用条件をきちんと確認しておきたいところです。

 もともと確定申告を必要とする人は、申告書の「寄附金控除」の欄にそれぞれの金額を入力するだけで済み、大した手間はありません。

ただし寄付をした自治体から送付されてきた「寄附金受領証明書」を必ず申告書に添付しなければならないので、申告の前に手元にそれぞれの証明書があるかを確認しておきましょう。

 2015年にスタートした「ワンストップ特例」を使う人も多いと思われます。

同特例は、寄付先の自治体に特例利用の申請をすることで、自治体が税優遇のための手続きを代行してくれるもの。

寄付をすると送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に住所や氏名、マイナンバーなどの必要事項を記入し、マイナンバーの本人確認書類を同封して送れば、自分で確定申告をする必要がなくなります。

 特例を利用できるのは、収入が給与所得のみなど、もともと確定申告を必要としない人だけです。

もちろん、今年1月までにそれぞれの自治体へ「特例申請書」を提出していることも条件となります。

 ただし、収入が給与所得控除のみで、特例申請書を出している人であっても、税控除を受けるためには確定申告が必要な人もいるという点には気を付けなくてはなりません。

具体的には、

@医療費控除や住宅ローン控除など、別の理由で確定申告をする人、

A6カ所以上に寄付をした人――

は、すべての寄付について改めて確定申告をしないと、税優遇は適用できません。

特にAについては、特例が使えなくなるのは5団体を超えた6団体目からではなく、寄付したすべての自治体です。

つまり6自治体に寄付をしたなら、その6カ所への寄付すべてについて申告する必要があります。

確定申告を行わないと、どれだけ多額であっても、そのすべてが純然たる寄付となってしまうので気を付けたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL
平成29年分 確定申告特集
平成29年分の確定申告においてご留意いただきたい事項(平成30年1月)

国税庁HP新着情報
3月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成30年3月2日

●「所得税基本通達の制定について」の一部改正(案)(馬券の払戻金の所得区分)に対する意見公募手続について



財務省 各年度別の税制改正の内容
総務省  税制改正(地方税)
ご意見箱 財務省
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています


世の中も多様になり、人間も多様になり、パーソナルも多様になり、商品開発するのも大変でしょうが、それでも変わっていく過程のなかで、地球という時間というタイムマシンはいつまでも進化していくのでしょう。一千年先の未来に行ってみたいものである。